年末調整システム
(平成15年改正対応)
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改正年月 |
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平成15年11月 |
改正内容 |
◆ |
平成15年分の年末調整に関しましては税制上の改正によるプログラム変更はありません |
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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の出力対応 |
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合計表・支払明細書システム
(平成15年改正対応)
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改正年月 |
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平成15年11月 |
改正内容 |
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総括表の市町村合併等による市区町村コード変更 |
◆ |
下記の帳表の出力対応 |
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配当・剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表 |
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・ |
利子等の支払調書合計表 |
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・ |
自己の株式の取得等の場合の支払調書合計表 |
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法人税申告書システム
(平成15年4月1日以後開始法人対応)
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改正年月 |
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平成15年10月 |
改正内容 |
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中小企業関係等の同族会社の特例制度の整備等
(改正対象別表・・・別表二、別表三(一)) |
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・ |
同族会社となる判定について、持分割合の基準を “50%以上”から“50%を超える”に変更 |
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・ |
青色中小法人の課税留保金額に対する税額の5%軽減措置を廃止
※別表三(一)の「36」欄の計算に対して、青色中小法人に認められていた課税軽減措置を廃止 |
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・ |
同族会社のうち自己資本比率が50%以下の青色中小法人を留保金課税の不適用措置の対象に加える。 |
◆ |
交際費等の課税の特例に関する改正
(改正対象別表・・・別表十五) |
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・ |
一定の損金算入限度額が認められる適用対象法人が資本又は出資の金額が5,000万円以下の法人から1億円以下の法人に拡充 |
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・ |
交際費等の損金算入限度額を求める割合を 80%から90%に変更 |
◆ |
賞与引当金の損金算入の繰入限度額の適用を廃止
(改正対象別表・・・別表十一(二)) |
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・ |
平成15年4月1日以降に開始する法人の申告より、“賞与引当金の損金算入の繰入限度額の計算に関する経過措置”の適用を廃止 |
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法人税各種明細書システム
(平成15年4月1日以後開始法人対応)
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改正年月 |
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平成15年10月 |
改正内容 |
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相続税申告書システム
(平成15年税制改正対応)
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改正年月 |
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平成15年9月 |
改正内容 |
◆ |
相続税率の改正 |
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・ |
相続税の最高税率が引き下げられるとともに、税率区分が変更される |
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・ |
第2表の様式変更 |
◆ |
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の改正 |
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・ |
「小規模宅地等の特例」と「特定事業用資産の特例」が制限付きで併用可能に |
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・ |
第11表の付表1(小規模宅地等又は特定事業用資産についての課税価格の計算明細書)が追加される |
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・ |
従来の第11表の付表1は付表2に、付表2は付表3に、付表3は付表4に変更 |
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株価評価システム
(平成15年税制改正対応)
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改正年月 |
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平成15年9月 |
改正内容 |
◆ |
取引相場のない株式の評価明細書の改正 |
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・ |
全9表の様式及び記載方法の変更 |
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・ |
自己株式導入に対応して、同族会社の判定等については従来の発行済株式数ではなく、議決権総数の50%超とする改正が行われた |
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平成15年商法改正対応財務システム
(平成15年商法施行規則改正対応)
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改正年月 |
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平成15年6月 |
改正内容 |
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貸借対照表の当期未処分利益(当期未処理損失)下の“(内当期利益又は当期損失)”の表示削除 |
◆ |
損益計算書の当期利益(損失)科目の名称を当期純利益(純損失)に変更、税引前当期利益(損失)も同様に税引前当期純利益(純損失)となります。 |
◆ |
「投資等」の部を「投資その他の資産」の部に変更 |
◆ |
平成15年4月決算法人より適用 |
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減価償却システム
(平成15年税制改正対応)
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改正年月 |
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平成15年6月 |
改正内容 |
◆ |
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」対応 |
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・ |
中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する法人が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に少額減価償却資産(取得価額が30万円未満である減価償却資産で一定のものをいいます。)の取得等をして事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理をしたときは、その損金経理をした金額について損金の額に算入する |
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法人税申告書システム
(平成15年度改正対応)
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改正年月 |
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平成15年5月 |
改正内容 |
◆ |
平成15年度法人税法改正に伴う申告書様式の変更 |
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・ |
平成15年4月1日以後終了する事業年度の法人より適用 |
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法人税各種明細書システム
(平成15年度改正対応)
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改正年月 |
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平成15年5月 |
改正内容 |
◆ |
平成15年度法人税法改正に伴う申告書様式の変更 |
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法人税申告書システム
(平成15年3月31日以後終了法人対応)
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改正年月 |
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平成15年4月 |
改正内容 |
◆ |
連結納税制度に伴う課税ベースの見直し |
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・ |
受取配当の益金不算入制度に係る特定利子に係る措置の廃止 |
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・ |
受取配当の益金不算入割合の引き下げ(70%〜50%)と新書式対応。 |
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(中小法人及び協同組合等について、平成14年度を70%、平成15年度を60%とする経過措置を講ずる。) |
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・ |
退職給与引当金制度の改正(経過措置適用、新書式対応) |
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・ |
旧特別修繕引当金制度の廃止(新書式対応) |
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給与処理システム
(平成15年4月社会保険改正対応)
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改正年月 |
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平成15年3月 |
改正内容 |
◆ |
総報酬制の導入(賞与時の社会保険料算定方法変更) |
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・ |
平成15年4月から健康保険・厚生年金等について保険料率を見直すとともに、賞与に係る特別保険料に代わり、賞与額に給料と同じ保険料率を用いて保険料を賦課します |
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・ |
政府管掌健康保険 |
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標準賞与額(上限200万円 1000円未満切捨て)
×保険料率(給料と同じ率) |
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・ |
政府管掌厚生年金 |
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標準賞与額(上限150万円 1000円未満切捨て)
×保険料率(給料と同じ率) |
◆ |
保険料率の改正(賞与時にも適用) |
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政府管掌健康保険 |
厚生年金・一般 |
一般保険料率
(負担率) |
介護保険料率
(負担率) |
保険料率
(負担率) |
平成14年
03月以降 |
85.00(42.500)
/1000 |
10.70(5.350)
/1000 |
173.50(86.750)
/1000 |
平成15年
04月以降 |
82.00(41.000)
/1000 |
8.90(4.450)
/1000 |
135.80(67.900)
/1000 |
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◆ |
標準報酬の算定時期の変更 |
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・ |
平成14年度まで
算定対象月「5月、6月、7月の3ヶ月」
定時決定月「10月」 |
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・ |
平成15年度より
算定対象月「4月、5月、6月の3ヶ月」
定時決定月「9月」 |
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個人確定申告書システム
(平成14年分)
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改正年月 |
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平成15年1月 |
改正内容 |
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分離課税の繰越損失の対応 |
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A様式のイメージ出力に対応 |
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贈与税申告書システム
(平成14年分)
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改正年月 |
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平成15年1月 |
改正内容 |
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贈与税申告書年分表示等の変更 |
◆ |
“住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の明細書”の年分表示及び文言等変更 |
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