◆社会福祉法人会計基準の平成27年9月改正
・平成27年4月1日より適用
但し、平成28年3月31日(平成27年度決算)までは、従前の会計処理によることができるものとする
*子ども子育て新制度の開始(勘定科目の変更)
*介護保険制度の改正(勘定科目の変更)
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