◆「兵庫県」の事業税所得割の超過税率適用要件の改正に対応
・「兵庫県」の事業税所得割の、超過税率が適用される要件が、平成28年3月12日以後に終了する
事業年度法人より改正された(外形標準課税以外)
Posted in: 平成28年