◆令和8年度税制改正概要 ・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(租税特別措置法28条の2、67条の5関係)の適用期間が3年間延長されました。対象の減価償却資産の取得価額を30万円未満から40万円未満に引き上げ、また、対象となる法人から常時使用する従業員数が400人超となる法人が除外されます。1年間の上限が合計300万円未満であることは変更されていません。
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