◆令和2年分年末調整改正対応
・給与所得控除の見直し改正対応
*給与収入が850万円以下の場合 一律10万円引き下げられることになった
850万円を超えた場合は、195万円となる
*基礎控除の引き上げ及び、適用要件の設定
*所得金額調整控除の創設
*配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
*寡婦(夫)控除の見直し
ひとり親控除の創設
・基礎控除申告書、所得金額調整控除申告書を新規追加
・保険料控除申告書様式変更対応
◆年末調整申告書データの電子化対応
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
・給与所得者の基礎控除申告書
・所得金額調整控除申告書
上記データの取込み対応
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