◆平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税申告に対応
・基礎控除額が引き下げられます。(3000万円+600万×法定相続人数)
・相続税率の最高税率の引上げに対応
・未成年者控除、障害者控除の控除額引き上げに対応
・居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積拡大に対応など
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