◆令和8年度税制改正概要
・免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、控除可能割合が見直されました。また、7・5・3割控除の適用条件となっていた、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)の上限額が、「10億円」から「1億円」に引き下げられました。
※令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
※今回の対応は、入力のみの対応となっています。(操作方法については、従前から変更はありません)
※出力関係の対応は、令和8年9月に予定しています。”
Posted in: 令和8年
