減価償却システム(平成26年改正(特定期間内に取得・供用した場合の即時償却特例)対応)

即時償却の特例対応(平成26年4月1日以後終了事業年度の場合)

青色申告書を提出する法人が、平成26年1月20日から3月31日までの特定期間に特定生産性向上設備等を取得・供用した場合、平成26年4月1日を含む事業年度において即時償却が出来ることとされた 

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